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専門家から経営支援を受けよう

悩み多き中小企業経営者

中小企業経営者や個人事業主(以下、経営者)とお会いすると、いろいろな課題や悩みを抱えておられることが分かります。自分一人で対処しなくてはならないことが多く、どなたも時間が足りないのです。ある程度対処方法が分かっていることでも、手が回りません。まして分かっていないことは、対処方法を検討することさえできないのです。

経営者が助成金や補助金、融資などの中小企業支援施策をご存知ないことはざらにありますし、自ら起業された方から「実は経営のことが分からないんです」と話されることも珍しくありません。やりたいことがあるから起業するのであって、経営を学んでから起業しようという方はあまりいないのです。

専門家から経営支援を受けるメリット

あまり意識されていませんが、経営者にとって一番貴重なのは時間です。多くのことが経営者の双肩にかかっているだけに、経営者が時間を割けないと物事が進みません。

そうした状況でおすすめなのが、専門家から経営支援を受けることです。経営者が行う仕事の一部をアウトソース(外注)すると思えばわかりやすいでしょう。調査、検討、計画、実行といった仕事を、代わってもらう、あるいは手伝ってもらうのです。それによって、今までできなかったこともできるようになりますし、空いた時間で他のことができるようになります。

後述するように、中小企業者には手厚い支援がありますが、非常に多岐にわたっているため、どのような制度があるのか、どう運用されているか、自分が利用できるのか、といったことを調べるのは大変です。どのような支援施策をどう使っていくかを検討するのは大変な負荷になります。

専門家の支援を受けることで、効果の大きい施策を選択して利用でき、利用の負担を下げることができます。

ただ、そうは言っても費用が気になるという場合もあるでしょう。実際、商工会議所などで紹介された専門家に高額な謝金を支払って、満足できる成果が得られなかったという事例もよく耳にします。

そこで活用したいのが、中小企業者向けの支援施策を使って、専門家の支援を受けることです。回数に上限がありますが、無料または低額で支援を受けられ、気に入れば直接契約すればよいのです。

中小企業者には手厚い支援がある

中小企業者に対する支援施策は、以下のように様々な種類が用意されています。

支援目的 支援制度
  1. 創業・ベンチャー
  2. 人材育成・雇用
  3. 経営革新・強化、新事業
  4. 海外展開
  5. 研究・技術・産学連携
  6. 特許・知的財産
  7. 設備導入・運転資金
  8. 企業再生・事業承継
  9. 商店街・中心市街地の活性化等
  10. 被災者支援
  11. その他(上記以外)
  1. 融資・保証
  2. リース・割賦・貸与
  3. 税制
  4. 補助金・助成金、委託費
  5. 出資
  6. 経営支援、経営相談、その他
  7. ビジネスプラン募集・表彰

支援施策は膨大で、どのようなものがあるかを調べるのは大変です。そこで活用したいのが、中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21支援情報ヘッドラインです。支援情報ヘッドラインを利用すると、支援施策を効率的に探すことができます。

iOS版(Appleの機器)のみですが、支援情報ヘッドラインアプリもリリースされています。外出中などにも手軽に検索できるのが便利です。

個人事業主も中小企業者!

個人事業主の皆様にはあまり知られていませんが、中小企業には個人事業主も含まれるのです。したがって、個人事業主も豊富な中小企業支援施策を利用できることになります。

下表は、中小企業基本法の中小企業(法律上は中小企業者)の定義で、資本と従業員に関する条件の少なくとも一方を満たせば中小企業になります。個人事業主は業種によらず中小企業になります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

以下に、注意点を記載します。

  • 補助金・助成金の多くは、大企業から資本または人的支配を受ける「みなし大企業」を対象外としています。
  • 法人税法上の中小企業は、資本金1億円以下です。
  • 関連法では、ゴム製品製造業、旅館業、ソフトウエア業・情報処理サービス業について、個別に定めています。

創業予定者も利用可能

創業予定者、つまりまだ開業していない方でも、支援施策を利用可能です。個人事業として始めるか、法人を設立するかが決まっていない場合や、どの法人格として設立するかが決まっていない場合などでも、たとえば創業支援の施策は利用できます。

ただし、支援施策の利用にあたっては、どのような事業を行うかをある程度煮詰めておく必要があります。たとえば創業相談でも、まったくの白紙状態では相談のしようがありませんので。

まずはミラサポの利用を考えよう

ミラサポは中小企業庁(経済産業省の外局)が実施する事業で、3回まで無料で専門家派遣を受けられます。

ミラサポの利用はちょっと面倒ですが、私(中津山)が専門家として支援させていただいた、Newton Tech Japanの高橋哲朗様がブログにまとめてくださったので是非ご覧ください。
ミラサポのサイトでは理解が難しい専門家派遣の手続きが、高橋様ご自身の経験に基づいて、分かりやすく説明されています。

神奈川県内の方へ

川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティング(川崎市内、無料)

川崎市で事業を行なっている方には、川崎市産業振興財団のワンデイコンサルティングが便利です。
3回まで無料で専門家派遣を受けられます。専門家を指名することもできます。

神奈川県内の支援機関による専門家派遣(神奈川県内、有料)

神奈川県内の場合、以下の支援機関から、低額で専門家派遣を受けられます。いずれも専門家を指名できます。

どの制度でも私(中津山)を指名していただけます。不明な点などありましたら、お気軽にご相談ください。

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